A1:大阪市ボランティア・市民活動センター、または最寄りの区社会福祉協議会でもできます。(申請書類の添削はしません)
A2:初めて「大阪市ボランティア活動振興基金」を申請する団体は、説明動画の視聴が申請の要件になります。
A3:社会貢献部門などがあり、営利を目的としない活動であれば申請できます。
企業名のみの申請ではなく、社会貢献部門名などまで記入してください。
A4:当申請事業の経費と他の助成金の経費が重複していない場合に限り、助成対象になります。
A5:申請金額の10%以上が必要です。
A6:申請時点で団体で承認されている直近の決算書・事業報告書を提出してください
A7:活動する区の社会福祉協議会へ、副申書の記入を依頼してください。(副申書の作成には時間を要しますので、10日間ほど余裕をもって依頼してください)
A8:菓子折りや物品(金券を含む)の謝礼は対象外です。
A9:事業実施にかかる実費相当額の交通費は対象になりますが、弁当代や謝礼は対象外です。
A10:定例会等、会員間の会議の飲食費は対象外です。
A11:認められません。電話代やインターネット回線に限らず、本助成金の事業の専用経費であることを明確にできないものは助成の対象になりません。
A12:郵送受付のみとなります。
A13:申請書の電子ファイルは、エクセル形式(PDF不可)で、メールに添付して大阪市ボランティア・市民活動センターまで送信してください。
A14:事前に当センターまで、相談してください。相談がなく提出がなかった場合は、未提出とします
A15:5月中旬頃に審査結果通知書を申請書類に記載のあった住所に郵送します。電話でのお問合せは受け付けしていません。不交付の場合でも必ず審査結果は郵送します。
A16:交付式・交流会出席後に交付します。(6月中旬頃を予定)
交付決定団体は交付請求書類に必要事項を記入し、期日までに返送してください。
A17:交付式・交流会の出席は交付要件です。必ずご出席ください
A18:団体名義の口座のみの振込みとなります。必ず用意してください
〈団体名+会計員名口座 の場合は会計員名が記載された役員名簿が必要です〉。
また、決定通知を受けてから開設を予定されている場合は、口座開設に必要な書類や開設にかかる期間など事前に確認してください。
A19:助成対象期間内(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の日付の領収書で、申請した事業に係る経費であれば、交付決定前に使用していても大丈夫です。
A20:申請した内容に基づき、実施内容や効果などの事業報告と、経費などの収支報告を求めます。収支報告には、団体名の領収書(原本)の添付が必要です。
A21:領収書がない費用は対象経費と認められません。紛失しないよう大切に保管してください。
A22:レシートでもよいですが、1枚のレシートの中に対象外経費と混在しないようにしてください。何のためのどのような品物か但し書きをしてください。
A23:講師謝金など個人に支払うもので、団体が領収書を用意する場合も、受取人の記入欄は必ず受取人の自署で、住所、氏名、認印の押印が必要です。
A24:活動に係る交通費の領収書には、交通費が発生した日付、行き先、要件、経路、金額、受取人氏名(自署)、認印が必要です。
A25:団体名義の領収書の発行を受けてください。個人名義の領収書は対象外です。購入前に確認してください。
A26:原則、変更できません。交付後やむをえない事情で変更する場合は、事前にその旨を申し出、承認を得る必要があります。承認を受けずに変更した場合、全額または一部の返還を求めることがあります。内容により変更届が必要です。
A27:団体名称や所在地、代表者を変更したときは、速やかに変更届を提出してください。